東京都の最低賃金は1,280円【2026年度】発効日と月給・日給の目安

2026年10月25日更新

東京都の最低賃金(2026年度)

時給 1,280円

2026年10月1日発効 改定前 1,226円から 54円引き上げ

東京都の2026年度(令和8年度)の最低賃金は、時給1,280円に決まりました。2026年10月1日から適用され、改定前の1,226円から54円の引き上げです。

本記事では、東京都の最低賃金の金額や発効日、全国の中での位置、1日・1か月あたりの給与の目安について解説します。月給制・日給制の場合の確認方法も紹介するので、アルバイト・パートの時給を決めたい事業主の方や、自分の給与が最低賃金を下回っていないか確かめたい方は、ぜひ参考にしてください。

東京都の最低賃金は1,280円

東京都の2026年度の最低賃金は以下の通りです。

改定後の最低賃金時給 1,280円
改定前の最低賃金時給 1,226円
引き上げ額54円(4.4%)
発効日2026年10月1日
全国での順位全国で1位(47都道府県中)

出典:厚生労働省「令和8年度地域別最低賃金」の答申内容をもとに作成。発効日は予定で、異議の申し出などにより変わる場合があります。最新の情報は厚生労働省や各都道府県労働局で確認してください。

引き上げ額は54円で、全国加重平均の上がり幅(56円)と比べると小さめでした。最低賃金は、正社員だけでなくアルバイト・パート、契約社員など、東京都内の事業場で働くすべての労働者に適用されます。

発効日より前の勤務は改定前の金額で計算する

東京都の新しい最低賃金は、10月1日に発効しました。10月分の給与からは、すべての勤務に1,280円以上を支払う必要があります。

全国・関東の中での位置

東京都の最低賃金は全国で1位で、全国加重平均(1,177円)より103円高い水準です。関東の7都道府県の中では、1番目の金額となりました。

都道府県最低賃金引き上げ額発効日
東京都1,280円+54円10月1日
神奈川県1,279円+54円10月1日
埼玉県1,196円+55円10月1日
千葉県1,195円+55円10月1日
茨城県1,136円+62円10月18日
栃木県1,125円+57円10月1日
群馬県1,120円+57円10月3日

ほかの地域も含めた一覧は、最低賃金の全国一覧でまとめています。

最低賃金で働いた場合の給与の目安

東京都の最低賃金1,280円で働いた場合の給与の目安は以下の通りです。

働き方給与の目安
1日4時間5,120円
1日6時間7,680円
1日8時間10,240円
1日4時間×月20日(80時間)102,400円
1日6時間×月20日(120時間)153,600円
1日8時間×月20日(160時間)204,800円
1日8時間×月20日×12か月(年間)2,457,600円

上記は通勤手当や各種割増を含まない、税金・社会保険料を引く前の金額になります。

深夜や残業の場合は25%以上の割増が必要

午後10時から午前5時までの深夜労働や、1日8時間・週40時間を超える時間外労働には、25%以上の割増賃金が必要です。最低賃金で働く人の場合、深夜や時間外の時給は1,600.0円以上となります。深夜と時間外が重なれば50%以上の割増になり、時給は1,920円以上が必要でしょう。

勤務時間から割増込みの給与を計算したい場合は、アルバイト給与計算ツールが便利です。勤務地に東京都を選ぶと、時給が最低賃金を下回っていないかも自動で確認できます。

月給制・日給制の場合の確認方法

月給制や日給制で働く人は、給与を時間あたりの金額に直してから最低賃金と比べます。計算方法は以下の通りです。

  • 月給制:月給 ÷ 1か月の平均所定労働時間 ≧ 最低賃金
  • 日給制:日給 ÷ 1日の所定労働時間 ≧ 最低賃金

たとえば月給18万円で、1か月の平均所定労働時間が160時間の場合、時間あたりの金額は1,125円になります。東京都の最低賃金1,280円には届かないため、この条件では最低賃金法違反となってしまいます。同じ160時間で最低賃金を満たすには、月給204,800円以上が必要な計算です。

東京都の最低賃金をクリアしているか確認する

最低賃金の計算に含めない賃金

最低賃金と比べるときは、次の賃金を給与から除いて計算します。

  • 通勤手当、家族手当、精皆勤手当
  • 時間外労働・休日労働・深夜労働の割増賃金
  • 結婚手当など、臨時に支払われる賃金
  • 賞与など、1か月を超える期間ごとに支払われる賃金

手当を多く含む給与の場合、総額では足りているように見えても、基本給だけでは最低賃金を下回っているケースも少なくありません。

よくある質問

最低賃金を下回る時給で合意していれば問題ありませんか?

本人が合意していても、最低賃金を下回る部分は無効となり、最低賃金と同じ額で契約したものとみなされます。差額は支払う必要があり、地域別最低賃金を下回った場合は、最低賃金法により50万円以下の罰金の対象です。

試用期間中なら最低賃金より低くできますか?

原則としてできません。試用期間中の人などに減額の特例が認められる場合もありますが、その場合は都道府県労働局長の許可が必要です。

派遣社員の最低賃金はどこの地域で決まりますか?

派遣社員には、派遣元ではなく派遣先の事業場がある地域の最低賃金が適用されます。東京都内の事業場で働く場合は、東京都の最低賃金1,280円が基準です。

業種によって最低賃金は変わりますか?

地域別最低賃金とは別に、特定の産業で働く人を対象にした「特定(産業別)最低賃金」が定められている場合もあります。両方に当てはまるときは、高い方の金額が適用されることを覚えておきましょう。

まとめ

東京都の2026年度の最低賃金は時給1,280円で、2026年10月1日から適用されます。1日8時間・月20日働いた場合の給与の目安は、月204,800円です。

月給制や日給制の場合は、時間あたりの金額に直してから比べることが大切でしょう。手当を除いた金額で計算し、最低賃金を下回っていないか定期的に確認してください。

勤務時間を入れるだけで、深夜・残業の割増を含めた給与を計算し、東京都の最低賃金を下回っていないかも確認できます。

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