深夜手当の計算方法|アルバイトの深夜割増と残業が重なる場合の計算例

2026年10月25日更新

深夜手当とは、午後10時から午前5時までの深夜に働いた時間に対して支払う割増賃金のことです。労働基準法で決められているため、アルバイト・パートを含むすべての労働者に支払う必要があります。

本記事では、深夜手当の割増率や計算方法、残業や休日と重なった場合の考え方について、計算例を交えて解説します。飲食店や小売店など、夜間営業のある事業主の方は、ぜひ参考にしてください。

深夜手当の基本ルール

深夜手当の基本ルールは以下の通りです。

  • 対象となる時間帯は午後10時から午前5時まで
  • 割増率は25%以上
  • 雇用形態に関係なく支払う

深夜手当は、管理監督者にも支払いが必要です。管理監督者は残業代や休日手当の対象外となる一方で、深夜の割増は対象から外れない点に注意しましょう。

18歳未満は原則として深夜に働かせられない

18歳未満の年少者を、午後10時から午前5時までの間に働かせることは原則として禁止されています。高校生のアルバイトがいる場合は、シフトを組む段階で深夜にかからないよう気をつけてください。

残業や休日と重なった場合の割増率

深夜労働が残業(時間外労働)や法定休日の労働と重なった場合は、割増率を足し合わせます。時給1,200円の場合の計算は以下の通りです。

働いた時間割増率時給1,200円の場合
深夜労働25%以上1,500円
時間外労働+深夜労働50%以上1,800円
法定休日の労働+深夜労働60%以上1,920円
月60時間を超える時間外労働+深夜労働75%以上2,100円

時間外労働とは、1日8時間または1週40時間を超えて働いた時間のことです。所定の勤務時間が短いアルバイトでも、法律の基準である8時間を超えなければ、深夜の25%だけを支払えば足ります。

深夜手当の計算例

時給1,200円のアルバイトの場合を例に、2つのケースで計算します。

ケース1:18時から翌3時まで働いた場合

休憩1時間(22時から23時)をとり、実働8時間のケースです。

18時〜22時(4時間)1,200円 × 4時間 = 4,800円
23時〜翌3時(4時間・深夜)1,500円 × 4時間 = 6,000円
合計10,800円

実働が8時間ちょうどなので、時間外労働はありません。

ケース2:15時から翌1時まで働いた場合

休憩1時間(19時から20時)をとり、実働9時間のケースです。

15時〜19時、20時〜22時(6時間)1,200円 × 6時間 = 7,200円
22時〜24時(2時間・深夜)1,500円 × 2時間 = 3,000円
0時〜1時(1時間・時間外+深夜)1,800円 × 1時間 = 1,800円
合計12,000円

8時間を超えた最後の1時間は、時間外労働と深夜労働が重なるため50%の割増になります。

日付をまたぐ勤務の考え方

日付をまたいで働いた場合は、始業した日の1日の勤務として扱います。ケース2のように15時から翌1時まで働いたときも、翌日の勤務に分けず、1回の勤務として8時間を超えたかどうかを判断するのが原則です。

まとめ

深夜手当は、午後10時から午前5時までに働いた時間に、25%以上の割増で支払う賃金です。残業や法定休日の労働と重なった場合は割増率を足し合わせ、時間外と深夜が重なれば50%以上になります。

勤務時間が日によって違うと、手計算では間違えやすくなるものです。勤務の記録から自動で計算できる仕組みを使えば、支払い漏れを防ぎやすくなるはずです。

勤務日ごとの開始・終了時刻を入れるだけで、深夜・残業・休日の割増を含めた給与を1分単位で計算します。日付をまたぐ夜勤にも対応しています。

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