開業届の出し方|書き方・提出期限と一緒に出したい書類

2026年10月28日更新

開業届とは、個人で事業を始めたことを税務署に知らせる書類です。正式な名前は「個人事業の開業・廃業等届出書」で、事業を始めた日から1か月以内に提出することになっています。

本記事では、開業届の提出方法や書き方のポイント、一緒に出しておきたい書類について解説します。これから個人事業主やフリーランスとして独立する方は、ぜひ参考にしてください。

開業届を出すメリット

開業届を期限までに出さなくても、罰則はありません。ただし、提出しておくことで、次のようなメリットがあります。

  • 青色申告の申請ができ、最大65万円の控除を受けられる
  • 屋号で銀行口座を開設しやすくなる
  • 事業をしていることの証明として使える

とくに青色申告は、開業届とあわせて申請しておくと節税につながるでしょう。

開業届の提出方法

開業届は、住所地などの納税地を管轄する税務署に提出します。提出方法は以下の通りです。

  • 税務署の窓口に持参する
  • 税務署に郵送する
  • e-Tax(電子申告)で提出する

窓口や郵送で提出する場合は、控えも用意し、受付印をもらっておきましょう。郵送なら、切手を貼った返信用封筒を同封すると控えを返送してもらえます。最近は、質問に答えるだけで開業届を作成し、e-Taxでの提出まで案内してくれるサービスも増えています。

開業届の書き方のポイント

開業届に書く主な項目は以下の通りです。

項目書き方のポイント
納税地原則として自宅の住所。事務所の住所にすることも可能
職業「Webデザイナー」「ライター」など、仕事内容がわかる名称
屋号任意。決まっていなければ空欄でかまわない
開業日実際に事業を始めた日
所得の種類多くの場合は「事業(農業)所得」
事業の概要どんな事業をするのかを具体的に書く
給与等の支払の状況従業員や家族に給与を払う予定があれば記入

事業の概要は、あとから業務の範囲が広がっても困らないよう、少し幅を持たせて書いておくと安心でしょう。

開業届と一緒に出したい書類

開業届と一緒に出しておきたい主な書類は以下の通りです。

  • 所得税の青色申告承認申請書
  • 給与支払事務所等の開設届出書(従業員を雇う場合)
  • 源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書(従業員を雇う場合)

順に解説します。

所得税の青色申告承認申請書

青色申告をするために必要な書類です。提出期限は、原則として開業日から2か月以内となっています。1月1日から1月15日までに開業した場合は、その年の3月15日が期限です。

給与支払事務所等の開設届出書

従業員を雇って給与を支払う場合に提出します。提出期限は、給与の支払いを始めてから1か月以内です。

源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書

従業員の給与から差し引いた所得税は、原則として毎月納める必要があります。従業員が常に10人未満であれば、この申請をすることで、年2回にまとめて納められるようになります。

青色申告特別控除の金額と今後の見直し

2026年分の確定申告では、青色申告特別控除の金額は以下の通りです。

条件控除額
複式簿記で記帳し、e-Taxで期限内に申告する65万円
複式簿記で記帳し、書面で申告する55万円
簡易な簿記で記帳する10万円

令和8年度の税制改正では、2027年分から書面で申告した場合の控除額が10万円に下がり、要件を満たす電子帳簿を使えば75万円になる見直しが予定されています。これから開業する方は、最初から会計ソフトとe-Taxを使う前提で準備しておくと安心でしょう。

まとめ

開業届は、事業を始めた日から1か月以内に税務署へ提出する書類です。期限を過ぎても罰則はありませんが、青色申告をするためにも早めに出しておくのがおすすめです。

青色申告承認申請書は、原則として開業日から2か月以内に提出しましょう。従業員を雇う場合は、給与の支払いに関する届出も忘れずに済ませてください。

参考:令和8年度税制改正 青色申告特別控除の見直し(山田&パートナーズ)

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